公開日: 2024/04/25
更新日: 2024/08/06
今年1月26日から6月23日までの150日間、第213回の通常国会が開かれている。そこには数々の法案が提出されているが、そのうちのひとつに警察庁が所管省庁にとなっている『道路交通法の一部を改正する法律案』も含まれている。これは3月5日に閣議決定され、同日、国会に提出されたもの。その内容は以下の通り。
■自転車等の交通事故防止のための規定の整備
『携帯電話使用等及び酒気帯び運転の禁止』『自転車等の安全を確保するための規定の創設』『自転車等に対する交通違反通告制度(青切符)の適用』
■その他
『原動機付自転車等の運転の明確化』『普通仮免許等の年齢要件の引下げ』
以上となっているが、この中の「その他」における『原動機付自転車等の運転の明確化』について少し説明しておきたい。
今や、電動アシスト自転車の国内販売台数は約80万台(経済産業省統計)で、2022年には一般の自転車の販売台数を上回っている。この電動アシスト自転車と似て非なる乗り物がある。それがペダル付きの原動機付自転車、いわゆる『モペッド』。
これは自転車ではなく原付バイク。免許、ナンバープレート、自賠責保険への加入、ヘルメットの着用、保安部品の装備などが必要だ。また、モーターを使わずにペダルだけで走行していたとしても、原付を運転していることになる。今回、それを明確にするため、条文に「原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、」という一文を付け加える改正案が出された。
この改正案が成立すれば公布から2年以内に施行される。店のユーザーのなかにモペッドに乗る人がいてもいなくても、また乗っている人に悪気がなかったとしても、モペッドは電動アシスト自転車ではないこと、ルールを守って乗るべきことなどを、注意喚起していくことが重要だ。
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